産業廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項で、次に掲げる廃棄物のことをいいます。
(1)事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類その他法令で定める廃棄物
(2)輸入された廃棄物(船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(法令で定めるものに限る。廃棄物処理法第15条の4の3第1項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国するものが携帯する廃棄物(法令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
産業廃棄物の処理は、許可を受けた産業廃棄物処理事業者へ処理・処分委託するように法で定められています。