よくあるご質問
ここでは、お客様からよくあるご質問、お問い合わせをQ&A形式でまとめました。
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産業廃棄物とは、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第2条第4項で、次に掲げる廃棄物のことをいいます。
(1)事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻・汚泥・廃油・廃酸・廃アルカリ・廃プラスチック類その他法令で定める廃棄物
(2)輸入された廃棄物(船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(法令で定めるものに限る。廃棄物処理法第15条の4の3第1項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国するものが携帯する廃棄物(法令で定めるものに限る。同項において「携帯廃棄物」という。)を除く。)
産業廃棄物の処理は、許可を受けた産業廃棄物処理事業者へ処理・処分委託するように法で定められています。
砂、砕石、水、そして水と反応し硬化する性質をもつセメントを練り混ぜ硬化させたいわば人造岩石です。この人造岩石がまだ固まらない状態のものを生コンクリート、通称『生コン』と言います。
アスファルトと聞くと道路の舗装をイメージしますが、液体アスファルトは石油製品の一部で液状です。舗装に使う砕石に混合したり、防水製品の原料になったりするものです。
生コンクリートは、まだ固まらないコンクリートのことです。